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弁護士費用

当事務所は、弁護士費用面においても安心してご依頼頂くため、
弁護士費用の適正化と明朗化を徹底しています

法律相談をお受けした際に、予想される弁護士費用を説明し、お申し出があれば見積書を作成致します。
ご依頼を受ける際には、委任契約書を作成し、弁護士費用を明記します。
当事務所では「弁護士費用をいくら請求されるか分からない」ということはありません。
また、事件を依頼することで費用倒れ(※弁護士費用が事件処理による経済的利益を上回ってしまう事)となる可能性が高い場合には、その旨を説明し、ご依頼をお受けしないことがございます。

弁護士費用について不明な点はご遠慮なくお尋ね下さい。

弁護士費用の種類

法律相談料
弁護士の法律相談の対価としてお支払い頂く費用で、当事務所では1時間以内1万円を頂戴しております
 費用(金額は税抜価格)
1時間以内:1万円(税抜)
以後、30分ごとに5000円(税抜)
着手金
訴訟・調停・示談交渉等、事件又は法律事務(以下「事件」といいます)の性質上、事件処理の結果に成功不成功があるものについて、事件に着手する際に、事件処理の対価としてお支払い頂く費用です
これは事件処理の成果と関係なく発生します
 費用
※事案別報酬基準を参照
  • 原則として事件着手前に一括払いとなります
  • 但し、やむを得ない事情がある場合は、分割払いにも応じます
  • 日本司法支援センター(法テラス)の資力基準を満たす場合には、法テラスを利用することも可能です
報酬金
事件処理の結果に成功不成功があるものついて、事件処理の成果(経済的利益)の程度に応じてお支払い頂く費用です
 費用
※事案別報酬基準を参照
  • 原則として事件終了時に一括払いとなります
  • 事件で回収した金銭と相殺払いとすることもあります
手数料
原則として1回の手続きで終了する法律事務を依頼された場合にお支払い頂く費用です
例えば、契約書作成、意見書作成、弁護士会照会、相続人調査などです
 費用
事案により算出します
日当
弁護士が事件処理やその移動のために長時間(概ね2時間以上)の外出を要する場合にお支払頂く費用です
 費用(金額は税抜価格)
半日(往復2h ~ 4h) 3万円 ~ 5万円
1日(往復4h以上) 5万円 ~ 10万円
  • 前項に拘わらず、弁護士は依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます
  • 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができることとします
顧問料
法律顧問契約とは、法律事務所(弁護士)が顧問先の業務に関する法律相談および助言を継続的に受託する契約で、顧問料はその対価となります
日々の法律相談が無料となり、事件依頼の際には話合いにより着手金・報酬金を減額します
 費用(金額は税抜価格)
(1)個人事業主の方 月額3万~
(2)中小規模の企業・法人 月額5万~
(3)それ以外の企業・法人 月額10万~
(4)非事業者の方 年額6万~
実費
これは弁護士費用ではなく、事件処理のために必要な実費です
あらかじめ概算金額を当事務所に予納して頂きます
実費とは、訴訟等提起のための収入印紙、郵便切手代、各種謄本取寄せ費用、交通費、裁判所に納める予納金、通信費・記録謄写代等です
 費用
事案により算出します
  • 事件着手前に一括払いとなります
  • 当事務所では、原則として実費の立て替えは行っておりません

事案別報酬基準

債務整理
(1) 任意整理
着手金
1社あたり2万円
減額報酬金
なし
過払金報酬
過払金を回収した場合は
交渉のとき: 回収額の20%
訴訟のとき:回収額の24%
実費(金額は税抜価格)
1社あたり1000円
その他、過払金返還請求訴訟を提起する場合には、別途印紙代・郵便切手代が必要になります
(2) 自己破産
着手金(金額は税抜価格)
個人(同時廃止) 債権者が10社以内かつ負債総額が1000万円未満 →30万円
上記以外のとき →40万円
個人(管財事件) 40万円~50万円
法人(管財事件) 50万円~ (法人の規模、負債総額により決定)
報酬金
なし
実費(金額は税抜価格)
同時廃止の場合:3万円  管財事件の場合:25万円~
(3) 個人再生
着手金(金額は税抜価格)
住宅資金特別条項なし 30万円
住宅資金特別条項あり 40万円
(担保権実行中止の申立をする場合には、別途10万円)
報酬金(金額は税抜価格)
なし
実費
3万円
その他、再生委員の報酬として15万円(通常)が必要になります
民事事件
経済的利益に応じて以下の基準で算定します
経済的利益とは、その事件によって受ける利益のことです
例えば、支払いを受ける金額や支払いを免れた金額です
経済的利益を算定することができないときは、その額を800万円として計算します
(1) 一般事件
着手金(金額は税抜価格)
経済的利益報酬額
300万円以下8%
300万円超~3千万円以下5%+9万円
3千万円超~3億円以下3%+69万円
3億円以上2%+369万円
※但し、着手金の最低額は10万円になります
報酬金(金額は税抜価格)
経済的利益報酬額
300万円以下16%
300万円超~3千万円以下10%+18万円
3千万円超~3億円以下6%+138万円
3億円以上 4%+738万円
※事件の難易度・当事者数などを考慮して30%の範囲内で増減させていただくことがあります

例)500万円の貸金請求をして、400万円を回収した場合

着手金(金額は税抜価格)
500万円×5%+9万円=34万円
報酬金(金額は税抜価格)
400万円×10%+18万円=58万円
(2) 交通事故
着手金(金額は税抜価格)
示談交渉 10万円(一律)
訴訟 30万円(一律)
但し、示談交渉から引き続き受任する場合は、一律20万円
報酬金
受任前に保険会社から賠償金の提示を受けていた場合 増額分の20%
受任前に保険会社から賠償金の提示を受けていない場合 獲得金額の10%
家事事件
(1) 離婚事件
サポートプラン 3ヶ月 5万円  以後1ヶ月延長するごとに1万5000円(税抜)
離婚協議書作成 5万円(税抜)
但し、公正証書にする場合は、10万円 別途、実費が必要になります
着手金(金額は税抜価格)
交渉:20万円
調停:30万円 但し、交渉から引き続き受任する場合は、10万円
訴訟:40万円 但し、調停から引き続き受任する場合は、20万円

報酬金(金額は税抜価格)
交渉:20万円~30万円
調停:30万円
訴訟:40万円
※離婚に伴い、財産分与、慰謝料等の財産的給付を求める場合でも、着手金については上記の金額以外は不要ですが、報酬金については、財産的給付を受けた場合は、前記民事事件の基準に従った報酬金が発生致します
(2) その他の家事調停・審判(子の引渡、監護者指定等)
着手金(金額は税抜価格)
20万円~30万円 保全処分を同時に申し立てるときは、別途10万円
報酬金(金額は税抜価格)
20万円~30万円
(3) 遺産分割事件
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、上記民事事件の基準に従って算定します
但し、分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いがない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1が経済的利益となります
例)遺産総額が1200万円で、かつ法定相続分が2分の1であることについて争いがない場合
1200万円 × 1/2 × 1/3 =200万円 が経済的利益となります
(4) 遺言書作成
定型的な遺言書(金額は税抜価格)
10万円~20万円
非定型的な遺言書(金額は税抜価格)
経済的利益
(作成時点の財産額を経済的利益とします)
報酬額
300万円以下の場合 20万円
300万円を超えて3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超えて3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、協議により定める額とします

刑事事件
着手金(金額は税抜価格)
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件

30万円~50万円

それ以外の事件 50万円以上
※事案簡明な事件とは、特段の事情の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務の処理に特段の労力又は時 間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については、事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判 終結までの公判開廷回数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいいます上告事件については別途相談致します
報酬金(事案簡明な事件)
起訴前(金額は税抜価格)
不起訴 30万円から50万円
求略式命令 上記金額を超えない金額
起訴後(金額は税抜価格)
刑の執行猶予 30万円から50万円
求刑された刑が減軽された場合 上記金額を超えない金額
報酬金(上記以外の場合)
起訴前(金額は税抜価格)
不起訴 50万円以上
求略式命令  50万円以上
起訴後(金額は税抜価格)
無罪 60万円以上
刑の執行猶 50万円以上
求刑された刑が減軽された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上
※保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、 依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に頂く場合があります
少年事件
着手金(金額は税抜価格)
家庭裁判所送致前及び送致後 30万円~50万円
抗告、再抗告及び保護処分の取消 30万円~50万円
報酬金(金額は税抜価格)
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 30万円~50万円
その他 30万円~50万円
※着手金及び報酬金の算定については、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整 に要する手続の繁簡、身柄の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重 大性等により、前記の額を適正妥当な範囲内で増減額できるものとします


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